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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

令和5年7月1日より、道路交通法の一部改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これに伴い、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。

また、安全性の観点から、機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要があるため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車のナンバープレートを令和5年7月7日(金曜日)より交付いたします。

対象車両をお持ちの方は税務課窓口(⑥、⑧窓口)までお越しください。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

原動機の定格出力が0.60kW以下であること

長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること

最高速度が20km/h以下であること

上記の基準を1つでも満たさないものは形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

税率

2,000円(年額)    ※令和6年度から軽自動車税(種別割)として課税されます。

交付申請の手続きについて

ナンバーを新規取得する場合

申請手続きについては原動機付自転車と変わりません。

上記の対象車両に該当していることが分かる書類を必ずご持参ください。

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に豊前市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を受け付けます。

上記の対象車両に該当していることが分かる書類、お持ちのナンバープレート、標識交付証明書をご持参ください。

標識番号が変わるため、自賠責保険の変更が手続きが必要になる場合があります。詳細はご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

電話番号:0979-82-8121

内線:1196、1197

Email:koteishisan@city.buzen.lg.jp

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