豊前市市民活動補償制度
安全・安心な地域活動のために
市民の皆さんが、地域活動やボランティア活動などの市民活動を安心して行えるように、「豊前市市民活動補償制度」を実施しています。
保険料
市が保険会社と契約を結び、保険料を負担しますので、市民の皆さんが保険料(掛け金)を支払う必要はありません。
保険の対象となる活動
市民活動団体(5名以上で3分の2以上が市民で構成)で無報酬で行う地域活動が対象となります。
事前に市役所へ団体の登録をする必要はありません。ただし、事故が発生し、補償制度の手続きをする際には、団体の名簿や活動内容を記した書類が必要です。
対象となる活動の例
・地域社会活動(地域制清掃活動、地域防犯活動、交通安全運動、草刈り、リサイクル活動、地域緑化運動など)
・福祉奉仕活動(在宅高齢者、心身障がい者への声かけ運動など)
・市の主催行事(市内いっせい清掃、防災訓練、各種イベント等へのボランティア協力など)
なお、活動のための準備や、活動場所と自宅等との往復途上の傷害事故も補償の対象になります。ただし、あらかじめその行動が予定されていたことが計画書等により確認できる場合に限ります。
対象とならない活動
対象とならない活動の例
・報酬、日当などを支給される活動(ただし、活動に要する費用の実費のみ弁償される場合は対象となります)
・スポーツ活動や文化活動で自らの技術や能力を高める活動(ただし、運営スタッフは対象となります)
・趣味、懇親等を目的とした活動や自助的な活動
・政治、宗教又は営利を目的とする活動
・銃器を使用する害獣駆除活動
・チェーンソー等危険物を使用する活動(ただし、草刈機は対象となります)
・日本国外での活動
補償内容
①賠償責任保険
市民活動中に、第三者の身体または財物に損害を与え、損害賠償責任を負う場合
②傷害保険
市民活動中に発生した急激かつ偶然な事故によって、死亡・負傷した場合
万が一、事故が発生したとき
下記のことについて、団体の代表者を通じて豊前市役所 市民協働課 市民協働係へご連絡ください。その後、必要な書類の提出をお願いいたします。
1. いつ(日時)
2. どこで、何を(場所、活動内容)
3. だれが(負傷者や加害者の住所、氏名、年齢)
4. だれを、どのように(被害者の住所、氏名、年齢または破損物)
5. どうして(状況と原因)
6. どうなった(負傷又は破損の状況や結果)
届出に必要な書類
事故発生日を含めて2週間以内に提出をお願いいたします。
・団体規約、名簿
・事業計画書、チラシ(プログラム)
・参加者名簿
市役所に連絡せずに示談すると、審査の結果、補償制度が適用されない場合もあります
賠償事故の場合、示談する前に、市が加入している保険会社の承認が必要です。必ず事前に豊前市役所 市民協働課 市民協働係にご連絡ください。
保険会社の承認なしに示談された場合には、補償金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。