土地の売買等をしたときは届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。(国土利用計画法第23条)
法定面積(⓵)以上の土地売買等の契約(⓶~⓸)を締結した場合は、権利取得者(売買であれば買主)は、契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出を行う必要があります。
⓵法定面積
| 都市計画法による土地の区分 | 法定面積 |
| 市街化区域 | 2,000平方メートル |
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市街化調整区域 |
5,000平方メートル |
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準都市計画区域 |
10,000平方メートル |
・ 複数の区域にまたがる場合は、狭い方の条件で判定。
・ 個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(※一団の土地)の面積で判定。
・ 一団の土地:権利取得者(売買であれば買主)が同一で、一体的な土地利用を行う隣接又は近接しているひとまとまりの土地のこと。
⓶土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)の移転又は設定であること
<該当しないものの主な例>
地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権、地下又は空間の区分地上権、公法上の使用権(森林法第50条)、財団の移転、霊園又は公園墓地の分譲等
⓷対価の授受を伴うこと
<該当しないものの主な例>
贈与(負担付贈与を含む)、財産分与、信託の引受及びその終了、遺産の分割、権利金その他の一時金に相当する額の授受を伴わない地上権又は賃借権の移転若しくは設定、分収造林契約、契約の合意解除、協同組合に対する現物出資等
⓸契約によること(予約(予約完結権、買戻権等)を含む)
<該当しないものの主な例>
相続、法人の合併・分割等の包括承継、土地収用、時効等の原始取得、土地区画整理法の換地処分、都市再開発法の権利変換、土地改良法の換地処分及び交換分合、形成権(予約完結権、買戻権、解除権)の行使等
届出の手続
(1)届出義務者:土地の権利取得者(売買であれば買主)
(2)届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
例:契約締結日が水曜日の場合は、翌々週の火曜日が提出期限)
※1 届出期間の最終日が土・日・祝日など行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限となります。
※2 起算日は「契約を締結した日」であり、残金支払日、移転登記の日、引渡し日ではありません。
停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
(3)書類提出先:豊前市総合政策課(2階㉒窓口)
(4)提出方法:持参又は郵送(※期限までに必着)
(5)提出書類:
1. 届出書(福岡県HPからダウンロードしてください。)
2.位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)
3.周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)
※2、3は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可
4.形状図(土地の形状がわかる字図等)
5.売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
詳細や届出の様式は福岡県HPよりご確認、ダウンロードをお願いいたします。
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