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土地取り引きの届け出

国土利用計画法では、乱開発などを未然に防ぐため、土地取り引きについて届出制を設けています。

都市計画区域内で5,000平方メートル以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)で10,000平方メートル以上の土地の取り引きに係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者が契約締結日から2週間以内に市町村長を経由して知事に届け出なければなりません。

なお届出用紙は、総合政策課窓口にあります。
個々の取り引き面積が小さくても、合計すると一定面積以上になる土地取り引きの場合には、それぞれについて届け出が必要です。土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられますので、ご注意ください。


 

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