屋外広告物許可制度
福岡県では、良好な景観の形成を図るために屋外広告物を正しく表示するルールとして、「福岡県屋外広告物条例」を定めています。
屋外広告物制度(福岡県庁ホームページ)(外部サイト)
屋外広告物とは
「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示し、広告板、広告塔、立看板、はり紙、はり札、電柱等を利用する広告物のことです。営利を目的とした商業広告だけでなく、非営利なものであっても条件を満たせば屋外広告物に該当することになります。
屋外広告物の表示・設置
市の全域が屋外広告物の表示場所、表示方法、物件の大きさ等について規制されており、屋外広告物を表示・設置する場合は、原則許可が必要です。許可申請等の受付・相談は都市住宅課の窓口において行っております。
広告物を表示してはいけない地域、物件
良好な景観の形成および危害防止の観点から、下記の地域および物件には広告物を表示することはできません。
・東九州自動車道から展望できる地域で両側500m未満の範囲にある地域
・橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
・街路樹、路傍樹及び保存樹
・信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
・電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト
・街路灯柱、電柱、その他これらに類するもの
など
規制のかからない物件(適用除外)
社会生活を営む上で必要とされる下記の物件については、規制の対象から除外されます。
・他の法令の規定によるもの(道路標識・選挙関係等)
・公益上必要な施設又は物件に表示するもの
・自家用広告物(表示面積の合計が15平方メートル以内のもの)
・冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
・工事現場等に表示するもの
など
様式ダウンロード
・屋外広告物許可申請書(ワード:30KB)
・屋外広告物自主点検結果報告書(ワード:21KB)
・屋外広告物管理者等設置・変更届(ワード:26KB)
・屋外広告物工事完了届(ワード:20KB)
・屋外広告物除却(滅失)届(ワード:17KB)