都市計画(区域・用途地域)
都市計画とは、農林漁業との調和を図りつつ、人々の健康で文化的な都市生活と機能的活動を確保するために定められた、都市の発展と秩序のある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地再開発事業に関する計画のことです。
都市計画の指定
豊前市では、都市計画区域、用途地域、準都市計画区域、都市計画施設が指定されています。
都市計画区域
豊前市の都市計画区域は、区域区分の定められていない非線引都市計画区域です。
昭和9年9月25日に旧八屋町の一部が都市計画区域に指定され、昭和30年の合併を経て豊前市となった後、昭和32年12月28日に都市計画区域の変更を実施しております。その後、4度の変更を経て、平成15年2月13日に豊前市北部の2,927haが都市計画区域として指定されました。
用途地域
用途地域の役割は、良好な市街地形成と住居・商業・工業などが適切に配置された合理的な土地利用を実現するため、それぞれの地域にふさわしい建物の用途や形態に制限を加え誘導するものです。
豊前市では、都市計画法及び建築基準法の改正に伴う国の用途地域指定基準の変更により、平成8年4月1日に国の定めた12種類の用途地域の中から良好な市街地の形成を誘導するために、第2種中高層住居専用地域・第2種住居地域を除く10種類の新用途地域が指定されました。その後、令和2年4月の変更により、現在の用途地域(703.2ha)が定められています。
用途地域 | 容積率/建ぺい率(%) | 内容 | |
---|---|---|---|
住居系 | 第1種低層住居専用地域 | 80/50 | 低層住宅のための良好な環境を保護するための地域 |
第2種低層住居専用地域 | 100/60 | 主として低層住宅のための良好な環境を保護するための地域 | |
第1種中高層住居専用地域 | 200/60 | 中高層住宅のための良好な環境を保護するための地域 | |
第1種住居地域 | 200/60 | 住居の環境を保護するための地域 | |
準住居地域 | 200/60 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域 | |
商業系 | 近隣商業地域 | 200/80 | 近隣の住居地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域 |
商業地域 | 400/80 | 主として商業、その他の利便を増進するための地域 | |
工業系 | 準工業地域 | 200/60 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を図る地域 |
工業地域 | 200/60 | 主として工業の利便を増進するための地域 | |
工業専用地域 | 200/60 | 工業の利便を増進するための地域 |
白地地域(都市計画区域内における用途地域外)では、平成16年5月17日より、現在の国道10号線を境にして容積率及び建ぺい率が定められています。
国道10号線以北…200/70(%)
国道10号線以南…200/60(%)
なお、商業地域、近隣商業地域は「準防火地域」、それ以外の用途地域は「建築基準法第22条区域」に指定されております。
準都市計画区域
都市計画区域外においても迷惑施設等の立地が散見され、環境を保全するための措置を講じる必要があることから、平成20年3月31日に、保安林、都市計画区域を除く、豊前市南東部※1の地区の一部が準都市計画区域に指定されました。
準都市計画区域における容積率は200%、建ぺい率は70%です。
※1 大字才尾の全部、大字大河内の一部、大字下河内の一部、大字下川底の一部、大字天和の一部、大字挾間の一部、
大字山内の一部、大字薬師寺の一部、大字大西の一部、大字永久の一部、大字鬼木の一部、大字河原田の一部