建築確認
建物を新築・増改築する場合は、建築主が工事着手前に建築主事に建築確認申請書を提出し、建物が建築基準法に適合しているかどうかを審査してもらう確認を受けなければなりません。
防火地域及び準防火地域(豊前市は近隣商業地域及び商業地域が該当)においては、増改築・移転に関わる部分が10平方メートル以内であっても確認が必要であり、その他の地域においては10平方メートル以内であれば必要ありません。
また、都市計画区域内、準都市計画区域内においては豊前市都市住宅課を経由し、区域外は福岡県京築県土整備事務所建築指導課および民間検査機関に直接提出することになります。工事は建築確認を受けてから始めてください。