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開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う、又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。

豊前市においては、下記に該当する開発行為は県知事の許可が必要になります。

 都市計画区域内  3,000平方メートル以上
 準都市計画区域内  3,000平方メートル以上
 その他の区域  10,000平方メートル以上

上記に該当する開発を計画する際は、事前協議をお願いします。

お問い合わせ

 担当者名:都市住宅課都市整備係

電話番号:0979-82-1111

内線:1271,1272,1273

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