開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う、又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
豊前市においては、下記に該当する開発行為は県知事の許可が必要になります。
都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
準都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
その他の区域 | 10,000平方メートル以上 |
上記に該当する開発を計画する際は、事前協議をお願いします。
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う、又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
豊前市においては、下記に該当する開発行為は県知事の許可が必要になります。
都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
準都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
その他の区域 | 10,000平方メートル以上 |
上記に該当する開発を計画する際は、事前協議をお願いします。
お問い合わせ
担当者名:都市住宅課都市整備係
電話番号:0979-82-1111
内線:1271,1272,1273