セーフティネット保証1号認定について
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度。
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
指定事業者
「株式会社EVモーターズ・ジャパン」(指定期間:令和8年4月14日から令和9年4月13日)
「株式会社全東信」(指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日) ほか
その他事業者については中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定対象者
1.法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が豊前市内にあること
2.次の(1)、(2)いずれかを満たすこと
(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
※認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
認定申請に必要な書類等
(1)に該当する場合
・認定申請書【様式第1】(PDF:75KB)※取引依存度は小数点以下第2位切捨て (2部)
・当該指定事業者に対する売掛金等と、そのうち回収困難な額を確認できる資料(受取手形、売掛帳簿、取引先の支払通知書等) (1部)
・【個人事業主】確定申告書類の写し 【法人】履歴事項証明書の写し (1部)
・事業所在地が確認できる資料 (許認可証の写し等)※個人事業主は確定申告書類、法人は履歴事項証明書において確認できる場合を除く (1部)
・委任状(PDF:48KB)(金融機関等が代理申請する場合) (1部)
(2)に該当する場合
・認定申請書【様式第1】(PDF:75KB)※取引依存度は小数点以下第2位切捨て (2部)
・取引依存度が確認できる資料(企業全体及び当該指定事業者に係る取引)(決算書、月別残高試算表、得意先別売上帳簿の写し等) (1部)
※原則、6か月間又は12か月間の取引依存度とする。
・【個人事業主】確定申告書類の写し 【法人】履歴事項証明書の写し (1部)
・事業所在地が確認できる資料 (許認可証の写し等)※個人事業主は確定申告書類、法人は履歴事項証明書において確認できる場合は不要 (1部)
・委任状(PDF:48KB)(金融機関等が代理申請する場合) (1部)
提出先
豊前市役所商工観光課商工振興係
☎0979-82-1111(内線1803)
