簡易専用水道について
市町村等の水道水のみを水源とし、受水槽に受けてから給水する施設であって、受水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えるものは、水道法で「簡易専用水道」といい、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、設置者に衛生的に管理することが義務付けられています。
・届出が必要となります
簡易専用水道の設置・変更・廃止等を行った場合は、上下水道課に届出をしてください。
・適正な管理をお願い致します。
施設の清掃
受水槽その他の水槽を1年以内に1回の定期的な清掃を行わなければなりません。
定期的な点検・管理
水槽の亀裂やマンホールの施錠等の点検を行うこと。また、給水栓における水の色、濁り、におい、味、その他水質に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施してください。
図面・書類の保管
施設の配管図・系統図、また水質検査記録や清掃、点検等の記録を保管してください。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にて検査の受検
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
・事故が起きた場合は・・・
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。また、上下水道課に連絡し指示にしたがってください。