情報公開とは
豊前市では情報公開を平成5年4月から行っています。情報公開とは、市民のみなさんの請求に応じて市が保有する情報を公開することです。これは市民の市政参加を進め、公正で開かれた市政の発展をめざすものです。
平成23年4月に情報公開の充実を図るため、豊前市情報公開条例の全部を改正し、更なる開かれた市政の発展をめざしています。
公開を請求できる方は
どなたでも公開の請求をできます。
公開の手続きは
「行政文書公開請求書」を実施機関に提出していただきます。
実施機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者・議会・豊前土地開発公社
請求書は総務課にあります。
公開の方法
公開の対象となる情報は、市の職員が作成または取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープで、公開は次の方法で行います。
(1)情報公開室で閲覧または視聴する。
(2)行政文書の写しを交付する。
- 写しを交付する場合は、手数料が必要となります。
情報公開できないものもあります
公開によって特定の個人が明らかになったり、事業を営む人に不利益を与える場合にはプライバシー保護のため公開できません。また法令等に定められているものや、市の行政の公正運営に支障をおよぼす情報も公開できません。
不服申立て
公開を拒否されたことについて不服があるときは、不服申立ての手続きができます。情報公開審査会で審議され、その答申をもとに再度公開の可否が決定されます。
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や個人情報保護制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。
「情報公開・個人情報保護総合案内所」のホームページへは、こちらからリンクできます。