トップ > 産業 > 商工業 > 消費生活 > 成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルについて

成年年齢引き下げについて

 成年年齢引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になりました。

現在、未成年の方が新成人になる日は次のようになります。

新成人となる日

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げによって変わること・変わらないこと

 成年年齢できること・できないこと

[政府広報オンライン]より引用

 

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

大人は契約を簡単に取り消せません

  民法では、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、事業者の行為の不当性の有無にかかわらず取り消すことができます(未成年者取消権)。未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

 成年に達すると、親権者等の同意なく一人で契約できる一方、未成年者取消権を行使できなくなります。保護がなくなる新成人からの消費生活相談は、未成年と比べて件数が多くなっています。

 消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

 

契約や買い物で「困ったな」と思ったら相談窓口へ

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口が設置されています。

豊前市消費生活相談窓口へご相談ください。

 

成人式について

 豊前市の成人式

  令和4(2022)年度以降の成人式の開催方針について

 

参考

参考サイト

18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 [政府広報オンライン]

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について [法務省]

民法改正 成年年齢の引下げ ~若者がいきいきと活躍する社会へ~ [法務省]

「18歳から大人」特設ページ [消費者庁]

 

お問い合わせ

担当部署:商工観光課商業活性係

Email:syogyo@city.buzen.lg.jp

AIチャットボット
閉じる