消費者豆知識vol.101
【訪問“買取”(押し買い)トラブルにご用心】
今までこの豆知識では、訪問“販売“についてのトラブルを幾度となく警告してきました。
しかし、最近は訪問“買取”についてのトラブルも聞こえてきました。
なかでも、東日本大震災後に豊前市内でも多く耳にした、義援金目的で訪問してきた業者から、「貴金属を義援金にあてるから提供して欲しい」と、しつこく勧誘された事例があります。
また、つい最近では、以下のような事例を聞いています。
【相談事例】
6月25日午後5時ごろ、豊前市馬場の民家に2人組の男が「貴金属を査定します」と訪れました。
その後、長時間話をしているうちに、家人が目を離した隙に貴金属を持ち去る事件が発生しました。
2人組はいずれも30歳前後で、ワイシャツ、スラックス姿で身なりがきちんとしていたそうです。
【アドバイス】
- 今回は、訪問買取ではなく単純な窃盗でしたが、貴金属から目を離さなければ盗られなかったかもしれません。
- こういった業者は、身なりを整えて不審感を出さず、安心させるのが手法のようです。
- 買取業者は、古物商許可が必要で、質屋と同じ扱いとなります。
- 手法として、「査定機械を使用するため必要」等と理由をつけて、その場を離れさせようとします。
- 消費者庁は、「訪問買取」を特商法(特定商取引法)へ盛り込むよう、今国会へ改正案を提出中です。
- 改正案では、「高齢者への勧誘を禁止する」、「8日間のクーリングオフを導入」などを予定しています。
- 現行の特商法は、「訪問販売(押し売り)」「連鎖販売取引(マルチ商法)」「電話勧誘販売」「通信販売」など、トラブルが起きやすい六つの取引方法ですが、七つ目の「訪問買取」を追加するものです。
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