消費者豆知識vol.88
【7月24日のテレビ地デジ化完全移行に伴う、テレビ回収業者とのトラブルに注意】
7月24日にテレビのアナログ放送が終了しました。それに伴い各家庭でテレビの買換え、もしくは廃棄処分を検討されたことと思います。
買替えであれば家電リサイクル法に基づき、古いテレビは電気店でリサイクル料を支払い処分することになりますが、ご家庭から出る廃棄物(一般廃棄物)を有料で回収業者に依頼される場合は、市の許可を受けた一般廃棄物収集・運搬許可業者しか行えません。
家電製品の回収にあたっては安易に依頼すると、トラブルや不法投棄の原因になりやすいので、契約や見積もりなど十分に注意することが必要です。
【テレビの廃棄について】
1.家電リサイクル法に基づき市の不燃ごみでの処分は出来ません。
※不法投棄は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金に科せられることがあります。
※余談ですが、ごみの資源物(金属類・新聞・雑誌等)の抜き取りは禁止されています。
資源物は市の財産として有効活用されます。
不審な抜き取り業者を目撃されましたら、市役所生活環境課までご連絡ください。
2.購入店、または最寄の家電販売店(電気屋さん)に処理をお願いしてください。
3.他の回収業者に依頼する場合は、事前に見積もりをとってください。
4.処理にかかるお金の目安は以下の通りです。製造メーカー、引き取り家電販売店によって料金は異なる場合があります。
テレビの種類 |
サイズ |
リサイクル料金 |
収集運搬料金 |
ブラウン管、液晶、プラズマ等種類は問わず (平成23年4月1日現在) |
15インチ以下 |
1,785円~ |
+2,000円程度 |
16インチ以上 |
2,835円~ |
【回収時のトラブル事例について】
- 無料回収といいつつ、リサイクル料は有料といわれた。
- 〃 、収集運搬料は有料といわれた。
- 〃 、サイズの大きいブラウン管は有料といわれた。
- 〃 、回収し処分した後に、後日高額な料金を請求された。
- 〃 、分解し中の部品を回収した残骸を家の前に放置された。
- 途中で依頼を断ろうとしたら、高額のキャンセル料を請求された。
以上のような無料回収事例は、トラブルや不法投棄の原因となりやすいので注意してください。
料金トラブルについては消費生活相談窓口、テレビ廃棄についての詳しいお問い合わせは、市役所生活環境課(82-1111)までご相談ください。
消費生活に関するお問い合わせ・相談
まちづくり課消費生活相談窓口 電話 82-1111(内線1263)
福岡県消費生活センター 電話 092-632-0999
豊前警察署 電話 82-0110