消費生活豆知識vol.71
新聞の契約は慎重に!
「突然、新聞が2紙一緒に入りだした。A新聞とは契約した覚えはない。現在購読しているB新聞は5年契約していて、まだ数年残っている。A新聞は必要ないので、断りたい。」など新聞の契約によるトラブルが窓口に多く寄せられています。
新聞の契約は先々の契約が多く、契約した本人が2重契約なっているのを忘れており、強引な勧誘に負け契約してしまった、無料購読や景品に惑わされて契約したなどの理由がトラブルの原因となっています。
アドバイス
訪問販売による新聞の契約は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
しかし、その期間を過ぎると、契約者側にも契約責任があり、消費者からの一方的な都合による解約は難しくなります。
- トラブルを避けるためには、契約期間については慎重に検討して契約しましょう。
長期間の契約を結んでしまうと、もし途中で解約したくなっても解約するのは困難です。
契約する場合は、なるべく契約期間を短くするようにしましょう。 - 勧誘の説明や景品に惑わされることなく内容で選び契約しましょう。
- 契約書は、内容を確認後自分で書き、契約書は必ず保管しましょう。
問い合わせ先
まちづくり課消費生活相談窓口 電話82-1111(内線1263)
福岡県消費生活センター 電話092-632-0999
豊前警察署 電話82-0110