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消費生活豆知識vol.45

キャッチセールスの解約

福岡市消費生活センター相談事例

化粧品の街頭アンケートに答えたら「無料で肌診断をしてあげる」というのでサロンに行きました。診断の結果「今は見えないが肌の奥にシミがある。今から手入れをすれば表に出てこない」と長い時間熱心に勧誘されたので、クレジットで美顔器と基礎化粧品を購入。「親には話さないように」と言われたが、見つかって反対され解約したい。

アドバイス

街頭で声をかけ、事務所になどに同行させて勧誘し、契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。契約書受領日から8日間は「クーリング・オフ」により無条件・無理由で解約できます。ただし、化粧品や健康食品などの消耗品を使用、消費した場合はその分だけ支払うことになります。クーリング・オフ期間を過ぎると、業者と合意解約のための交渉が必要になります。

 

契約をしてしまった後、おかしいなと思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談しましょう。

 

 

 

 



問い合わせ先

まちづくり課消費生活相談窓口 電話82-1111(内線1263)

福岡県消費生活センター 電話092-632-0999

豊前警察署 電話82-0110


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