「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です!
「火入れ」とは、土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことを言います。森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、火入れを行う場合は、事前に許可申請が必要です。
火入れ許可ができる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※ 森林内やその周辺で焚火を行う場合などの小規模な焼却行為や、刈り取った草等を一箇所に集めて焼却する行為等は、「火入れ」には該当しないため、 火入れ許可申請は不要です。
許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内です。
許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画の火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、これを超えて許可することができます。
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、次のような場合は、火入れを行わないでください。なお、火入れ中の場合は速やかに消火してください。
(1)強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合
(2)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき
許可手数料
火入れ1件につき 300円
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、「火入れ許可申請書」2通に、次の書類を添えて、下記提出先までご提出ください。
(1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し