選挙権と投票
明るい公正な選挙を実現するために、候補者や政治家等は選挙のあるなしにかかわらず、また名義がどのようになっていても贈物をすることは出来ません。
また、有権者などに寄附を求めることも出来ません。
代表的な違反となる事例
- お中元やお歳暮を贈ること。
- お祭りの時に祝儀を出したりお酒などを届けたりすること。
- 開店祝い、落成式などの時に花輪を贈ること。
- 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること。
- 結婚式の時に本人が出席しないでお祝いのお金や品物を贈ること。
- 旅行する人に餞別を贈ること。
- 葬式の時に花輪や供物を贈ること、又本人が出席しないで香典を贈ること。
- 町内会などの団体旅行に弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること。
- 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、お土産などを渡すこと。
なお、候補者等が役職や構成員である会社や団体は、候補者等の氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附をすることも禁止されています。