政治活動
政治家の寄付の禁止について
明るい公正な選挙を実現するために、候補者や政治家等は選挙のあるなしにかかわらず、また名義がどのようになっていても贈物をすることは
出来ません。また、有権者などに寄附を求めることも出来ません。
代表的な違反となる事例
- お中元やお歳暮を贈ること。
- お祭りの時に祝儀を出したりお酒などを届けたりすること。
- 開店祝い、落成式などの時に花輪を贈ること。
- 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること。
- 結婚式の時に本人が出席しないでお祝いのお金や品物を贈ること。
- 旅行する人に餞別を贈ること。
- 葬式の時に花輪や供物を贈ること、又本人が出席しないで香典を贈ること。
- 町内会などの団体旅行に弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること。
- 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、お土産などを渡すこと。
なお、候補者等が役職や構成員である会社や団体は、候補者等の氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附をすることも禁止されています。
関連リンク
なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)<外部サイトへリンク>
「三ない運動」(公益財団法人 明るい選挙推進協会ホームページ)<外部サイトへリンク>
政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類の証票について
政治活動をする際に公職の候補者(現職、候補者、立候補予定者など)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示す
ることは、原則禁止されております。
ただし、公職の候補者や後援団体などが政治活動のため使用する事務所に、その候補者の氏名や氏名類推事項またはその団体の名称を記載した立
札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出し、その際に交付される「証票」を立札、
看板の類に貼り付けることで掲示することが出来ます。
立札および看板の類の掲示について
立札および看板の類の総数の制限(市長及び市議会議員の選挙)
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体すべてを通じて6枚
※後援団体は、福岡県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出て、登録されていることが必要
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板は、2枚以内です。
(ただし、1枚の立札および看板を両面使用したものは2枚と数えます。)
大きさの制限
立札および看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。
(ただし、足付きの場合は、その足の部分も含まれます。)
選挙管理委員会の交付する証票の貼付
立札および看板の類の1枚ごと見えやすいところに、選挙管理委員会の交付する「証票」を貼り付けなければなりません。
証票の有効期限は4年間です。有効期限にご注意ください。
掲示上の注意
立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されていますので、事務所がある場所において掲示
しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 届け出た場所以外、政治活動用事務所から相当離れたところ、政治活動用事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には掲示できません。
- 立て札および看板の類の記載内容は、政治活動用事務所を示す内容となっており、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
設置場所の変更および廃止
立札および看板の類は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。
設置場所を変更または廃止する場合は、異動届を選挙管理委員会に提出してください。
申請書等様式(ダウンロード用)
【記載例】証票更新交付申請書(候補者用)(PDF:77KB)
【記載例】証票更新交付申請書(後援団体用)(PDF:86KB)
- 証票変更交付申請書(候補者用)(PDF:68KB)
- 証票変更交付申請書(候補者用)(ワード:36KB)
- 証票変更交付申請書(後援団体用)(PDF:77KB)
- 証票変更交付申請書(後援団体用)(ワード:38KB)
- 政治活動用事務所の異動届出書(候補者用)(PDF:77KB)
- 政治活動用事務所の異動届出書(候補者用)(ワード:43KB)
- 政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用)(PDF:71KB)
- 政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用)(ワード:43KB)
- 証票廃止届(候補者用)(PDF:66KB)
- 証票廃止届(候補者用)(ワード:18KB)
- 証票廃止届(後援団体用)(PDF:65KB)
- 証票廃止届(後援団体用)(ワード:18KB)
罰則規定(公選法第243条)
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所及び証票の表示の無い(期限切れを含む)掲示など公職選挙法違反があった場合は、
2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。