期日前投票
1.期日前投票制度について
平成15年12月1日から公職選挙法が改正され、不在者投票が簡素化になります。
- 市の不在者投票所の不在者投票が期日前投票になり従来の投票用紙を外封筒、内封筒に入れなくて直接投票箱に投票できます。
- 期日前投票期間は告示の次の日から投票日前日までです。
2.郵便等による不在者投票について
重度身体障害者等の郵便投票の対象者が3月1日より拡大されます。郵便投票の対象者で自ら投票のできない者は、代理記載の制度が設けられました。
郵便投票の新たな対象者
- 被保険証に要介護状態区分が要介護5である者。
- 身体障害者手帳に免疫の障害程度が1級から3級までである者。
郵便投票の代理記載される選挙人の範囲について
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。
- 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者であって、戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。
郵便投票の代理記載等の手続きについて下記の申請が必要です。
- 郵便等投票証明書に代理記載させる選挙人1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を選挙管理委員会委員長に届出をしなければならない。
- 郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該記載人の同意書及び選挙権を有する者であることの宣誓書を添えなければならない。