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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

 国が平成25年から実施した生活扶助基準改定(生活保護基準)について、令和7年6月27日の最高裁判決において、保護変更決定処分が取り消されました。
 国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分について支給する方針を決定しました。
 つきましては、豊前市においても、国の方針に基づいた追加給付を実施します。
 
 詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
 (厚生労働省)平成25年生活扶助改定に関する最高裁判決への対応について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>

給付対象について

 追加給付対象となる世帯は、「平成25年8月から令和8年3月までの期間において、豊前市で生活保護を受給していたことがある世帯もしくは現在生活保護を受給中の世帯」となります。
 ただし、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって給付額は異なり、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、
障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。
 ※お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
 

手続き方法について

1.現在、豊前市で生活保護を受給中の世帯
  原則、手続き不要です。
 
2.過去に豊前市で生活保護を受給していた世帯
  国の方針に基づき、以下の期間に申出受付を行い、順次給付を行います。
  なお、申し出については生活保護を受給していた当時の世帯主もしくは世帯員からの申し出が必要
  となり、申出書に加えて以下の添付書類が必要となります。
 
   申請受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
 
   添付書類:(1)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(※原則、3か月以内もの)
         ※保護受給中の者は、保護受給証明書の提出でも可。
        (2)本人名義の預金通帳の写し
        (3)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳
         パスポート等、顔写真付きの確認書類)
        (4)その他、必要に応じて求める添付書類
 
 申出書(PDF:235KB)    


追加給付に関するお問合せ先
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 
 電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
 受付時間:平日9時00分~17時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
 
 (厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加相談センター
 https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

お問い合わせ

担当部署:福祉課保護係