産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産した際に産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
〇免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
〇対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
〇届出時期
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
〇届出に必要なもの
出産日(予定日)がわかるもの(母子健康手帳など)