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農地とは

農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地と、農地以外の土地で、主として耕作または養蓄の事業のため採草または、家畜の放牧に供される「採草放牧地」からなります。

農地には農地法の諸規制が適用されます

休耕地、耕作放棄地等、現に耕作されていない農地でも耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地、土地登記簿上地目が農地以外のものになっていても現況が農地または採草放牧地として利用されている土地はすべて農地法の諸規制が適用されます。

農地の利用に関する責務規定

平成21年12月に施行された改正農地法では、「農地の利用に関する責務規定」が設けられました。

「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」とされています。

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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