トップ > 産業 > 農業者年金制度

農業者年金制度

農業委員会は、農業者年金基金からの業務委託を受け、受給者の方の各種手続・相談業務、また農業者年金制度の周知・加入促進活動等を行います。

 

農業者年金とは

農業者年金制度は「農業者にもサラリーマン並みの老後保障を」として昭和46年に発足し、平成14年の制度改正を経て現在の新制度になりました。

 新制度は、自らが納めた保険料とその運用益を将来受給する年金の原資として積立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型年金です。

 このため、加入者数や財政事情に左右されない安定した制度となっています。

 農業者のための公的年金として、優遇措置もあります。

 老後の備えに農業者年金加入を考えてみませんか?

 年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。 

 老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

 

加入資格

  • 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
  • 年間60日以上、農業に従事する方
  • 60歳未満の方

こんな方が加入できます

  農業者の方なら広く加入できます!

  1. 農業経営者 ・自営業との兼業農家
  2. 配偶者
  3. 後継者とその配偶者
  4. 農業従事者 ・農家のパート従業員
  5. 農地の権利名義を持たない畜産農業者
  6. 農地の権利名義を持たない施設園芸等農業者

加入と脱退について

  • 加入は任意で、脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益の分は、加入期間にかかわらず(例え1ヶ月の加入でも)、将来、年金として支給されます。
  • 脱退された方も加入要件を満たせば、いつでも再加入できます。
  • 旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。 

 

※令和4年5月1日から

農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます。

現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳未満の方まで加入できるようになります。

ただし、60歳以降に加入できる方は国民年金の任意加入者に限ります。

保険料について

  • 保険料は月額2万円を基本とし、6万7千円まで千円単位で自由に選択できます。  
  • 農業経営の状況や老後設計に応じて、保険料はいつでも増額・減額など見直すことができます。
  • 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。
  • 農業者年金は公的年金で、保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。
  • 保険料の運用益も非課税で、将来受給する年金も公的年金等控除が適用されます。
  • 担い手には保険料の国庫補助制度があります。

 

※令和4年1月1日から

 35歳未満で『認定農業者』『該当しない等』一定の要件を満たす方は、1万円からでも通常加入できるようになります。

 ただし、2万円未満の保険料を選択している方が、35歳到達、または認定農業者になった等に該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

 

保険料の補助が受けられる期間

  • 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
  • 35歳以上であれば10年以内
  • 通算して最長20年間(補助額は最高216万円)

国庫補助の要件

以下の要件を満たす方が、月額2万円のうち最高1万円の国庫補助を受けられる。

 

  • 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる。(39歳までに加入)
  • 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  • 下表の『保険料の補助対象者と国庫補助額』の表の『必要な要件』に該当

【保険料の補助対象者と国庫補助額】

区分

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

35歳以上

認定「農業者」で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定「就農者」で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円

(3割)

4,000円

(2割)

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円

(3割)

※ 農業法人として認定を受けているものは除きます。

※ 区分3及び5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。

 この場合「後継者」の配偶者は保険料の国庫補助対象になっていません。

※ 区分3及び5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

※ 国庫補助額も自分の年金として受け取れます。

 

年金受給について

  • 自分で積み立てた分は、原則65歳から農業者老齢年金として受給できます。
  • 国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
  • 特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、時期についての年齢制限はありません。
  • 終身年金で80歳までの保証付きです。
  • 仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受けとれるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、 死亡一時金として遺族に支給されます。(保険料の国庫補助分については、死亡一時金の支給はありません。)
  • ただし、加入した年齢と亡くなった年齢や、それまでの運用益がどの程度であったかなどによって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。

 

※令和4年4月1日から

(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。

(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択できるようになります。

■特例付加年金の受給要件

 ①60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること

 ②農業を営む者でないこと(経営承継を完了していること)

 ③65歳以上であること

経営移譲年金を受給されている方へ

  • 経営移譲年金を受給している方は、貸借している農地を売買したり、農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給停止、または、減額される場合があります。

また、当初の貸借の相手から違う相手に貸し直しをする場合でも、要件によっては支給停止や減額になることがあります。

  • 経営移譲で貸借した農地が収用事業により買収等されたときは、年金は停止になりませんが、その旨の届出が必要です。

 

現況届の提出について

  • 農業者年金を受給している方が存命であるか、また、経営移譲年金受給者の農業再開や農地等の返還がされていないかなどを確認するためのものです。
  • 農業者年金を受給している方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。
  • 期日までに提出がない場合は、11月の定期支払分から年金支払いが差し止められることがありますのでご注意ください。

 

農業者年金を受給、及び加入している方へ

  • 住所異動をしたときや、年金受取り口座、保険料引落し口座を変更するときは届出が必要です。
  • 被保険者、及び受給者の方が亡くなった時は、『農業者年金死亡関係届出書』の提出が必要です。
  • 必要書類等詳しくは、農業委員会または、最寄りのJA福岡京築各支店にてご相談ください。

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

AIチャットボット
閉じる