交通事故やけんか等、第三者から傷病を受けて病院にかかり、保険証を使う場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。
届けがないまま受診したり、示談で済ませたりすると保険証が使えなくなりますので、必ずご連絡ください。
国民健康保険の方は、医療保険係(⑤窓口)までお尋ねください。
会社の保険の方は、会社の健康保険組合などにお尋ねください。
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