農地に係る各種申請に登記事項証明書の添付が省略できるようになりました!
令和8年8月審査分より、豊前市農業委員会事務局では「登記情報連携システム」を導入し、農地法の手続きにおける利便性向上を図ります。
これにより、登記事項証明書を添付することなく手続きが可能となります。
1.対象となる手続き
- 農地法第3条の許可申請
- 農地法第4条、第5条の許可申請・届出
- その他、農業委員会が受理する各種証明・届出
※各手続きの詳細につきましては該当ページをご覧ください。
2.省略できる書類
- 対象地(申請地)の「土地全部事項証明書(登記簿謄本)」
3.ご利用にあたっての注意事項(必ずご確認ください)
① 事前に登記内容をご確認ください。
申請書には、最新の登記内容を正確に記載してください。
特に、転居等をしていて「現在の住所・氏名」と「登記上の住所・氏名」が異なる場合は、それを証明できる
書類(住民票や戸籍の附票など)の添付が別途必要です。
② 申請受付後に登記内容を確認します。
職員がシステムで照会を行うため、アクセスが集中している場合は、照会作業に時間を要します。
このため、申請書は一度お預かりし、登記内容に相違があった場合には、後日あらためて連絡をさせていただきますので、
申請件数が多い場合は締切までの日にちに余裕を持ってお越しください。
お急ぎの場合は、原本の提出、若しくは民亊法務協会の照会番号の提出をお願いする場合があります。
③ 登記手続き中のものは確認できません。
法務局で登記申請中の土地については、システムによる照会ができません。
④ 登記情報の提供のみは行えません。
本システムは「申請内容の確認」のために利用するものです。農業委員会で登記情報を印刷して申請者に差し上げることや、
閲覧のみのご要望にはお応えできません。
なお、システム障害等により登記情報が確認できない場合は、原本の提出や民法務協会が発行する照会番号の提出をお願い
する場合があります。詳細は窓口までお問い合わせください。
