農作物栽培高度化施設届出書
農作物高度化施設とは
「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であって、農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定められたものです。
農業委員会への届出を行うことで、農地転用許可申請不要で、底面を全面コンクリート等で覆った農業用ハウス等の設置が可能となりました。
この届出が受理された農業用ハウスは、農地として扱われますので、固定資産税が農地として課税されるほか、相続税納税猶予の適用地とすることができます。
農作物高度化施設の基準
主な基準
- 農作物の栽培の用に供する施設であること
- 施設の棟高は8m、軒高は6mを上限とし、平屋構造に限る
- 屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺の農地に2時間以上日影が生じないこと
- 施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること
- 本制度の対象であることを示す標識(農業委員会より交付)を設置するなど、適当な措置が講じられていること
設置の基準

- 棟高が8メートル以内、軒高が6メートル以内であること
- 平屋構造であること
- 施設からの排水について、放流先の管理者の同意があること
- およそ30cm以下の基礎を施工する場合においては、当該基礎の上部からそれぞれ8m及び6m以内とする
日陰の基準
新たに施設を設置する場合
春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないこと。
既存の施設の底面をコンクリート張りする場合
下表を確認してください。
| 施設の軒の高さ | 敷地境界線から当該施設までの距離 |
| 2メートル以内 | 2メートル |
| 2メートル超3メートル以内 | 2.5メートル |
| 3メートル超4メートル以内 | 3.5メートル |
| 4メートル超5メートル以内 | 4メートル |
| 5メートル超6メートル以内 | 5メートル |
留意事項
農地の貸借及び所有権移転関係
農作物栽培高度化施設について賃貸借契約が締結される場合、当該施設の賃借人は、その高度化施設用地を使用収益する権利を有することとなるため、農地中間管理事業の機構貸借、若しくは農地法第3条第1項の許可申請が必要です。
また、高度化施設用地として農地を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可申請等が必要です。
農地法第4条及び第5条関係
1.高度化施設設置の届出を行った農地について、農地転用(法第4条又は第5条の許可申請が必要なもの)の対象となる行為は、次に該当する場合です。
(1) 高度化施設用地の全部又は一部を農地(高度化施設用地を除く。)又は高度化施設用地以外の用に供する場合
例えば、次の場合がこれに該当します。
ア.農作物栽培高度化施設を撤去し、住宅や工場などの施設を設置する場合
イ.農作物栽培高度化施設の内部を直売所などとして利用する場合
(2) 高度化施設において、農作物の栽培の用に供されないことが確実となった場合
2.高度化施設用地を農作物の栽培以外の用に供する場合には、それが一時的なものである場合であっても農地を農地以外のものにすることとなるため、法第4条第1項の許可又は第5条第1項の許可が必要です。
3.高度化施設設置の届出(法第43条第1項)を行い農業委員会で受理された後、高度化施設が満たすべき基準(則第88条の3)を満たしていない施設を設置しようとする場合には、法第4条第1項の許可又は第5条の許可が必要です。
その他
1.届出を行って農作物高度化施設を設置した後に当該施設の増改築又は建て替えを行う場合には、高度化施設設置の届出を再び行う必要があります。
2.令和2年7月に農地法関係事務に係る処理基準が改正され、過去に農地転用の許可等を受けていた既存の農作物の栽培を行う施設のうち、一定のものについては、農業委員会へ届出を行うことで、農作物栽培高度化施設として取り扱われることとなりました。
手続きについて
工事着工前に農業委員会に届出書を提出してください。
また、農作物栽培高度化施設に該当するものであるかを事前に農業委員会事務局にご相談ください。
届出様式
- 届出書(エクセル:27KB)
- 営農計画書(エクセル:24KB)
- 同意書(エクセル:24KB)(農地を借りて高度化施設を設置する場合)
- 水利関係承諾書(エクセル:15KB)(施設からの排水を水路に放流する場合)
※農地を借りて高度化施設を設置する場合で、その農地が共有名義であれば共有者全員の同意書が必要です。
添付書類
届出者が法人の場合: 法人登記事項証明書、及び定款
施設計画図1: 施設配置、施設底面の用途(農作物の栽培施設、作業用通路、環境制御装置の置き場、その田栽培に必要不可欠な施設)のわかるもの
※施設の屋根または壁面を透過性のないもので覆う場合は、以下のものを加えて提出
施設計画図2: 日影範囲、敷地境界線、縮尺・方位、施設配置、施設から水平距離5m及び10mの線、「農作物栽培高度化施設であること」の標識の位置(設置予定の位置)がわかるもの
