農地改良行為届出書
農地改良行為とは
「農地改良行為」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
具体的には、農地を埋め立て田から畑に転換したり、上質の土に入れ替え土壌改良したりすることをいいます。
※工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は「農地改良」にあたりません。これは「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地改良行為の要件
次の1~7までのすべての要件を満たす場合は、転用許可は不要となり農業委員会への届出のみとなります。
1つでも要件を満たさないのであれば「一時転用許可」(農地法第4条または5条申請)が必要となります。
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農地の耕作者自らが施工する農地改良行為であること。
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盛土を伴う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること。
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施工期間が3か月以内であること。
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施工面積が10アール以下であること。
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造成高が現況より1m以下であること。
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工事施工後は農地として耕作の用に供する計画であること。
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廃棄物処理法、採石法、砂利採取法その他の法令で規制している開発行為に該当し、その実施に許認可を要しないこと。
手続きについて
工事着工前に農地改良届を農業委員会事務局へ提出してください。
届出様式
