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農地法第3条の3第1項の届出書(農地の相続等の届出書)

農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。

 

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出することが必要です。

 

登記地目もしくは現況が農地の場合は、農業委員会まで届け出てください。

 

届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 

 

届け出が必要な場合

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)により農地に関する権利を取得したとき
  • 法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで※1農地に関する権利を取得したとき  

※1     法人の合併・分割等は、包括承継によるものであり、合併・分割等の効力発生により一切の権利義務が移転するため、農地法の許可を経ません。

        また、株式取得によるものも農地法の許可を経ずに取得します

 ※2     事業譲渡の場合は、特定承継となるため農地法の許可が必要です。

届け出に必要なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 農地を取得したことが分かる書面の写し(登記事項証明書等)

様式

農地法第3条の3第1項の届出書(エクセル:80KB)

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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