農地法第3条の3の届出書(農地の相続等の届出書)
農地法第3条の3は、相続等による農地の権利取得の届出です。
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出することが必要です。
登記地目もしくは現況が農地の場合は、農業委員会まで届け出てください。
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
届け出が必要な場合
- 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)により農地に関する権利を取得したとき
- 法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで※1農地に関する権利を取得したとき
※1 法人の合併・分割等は、包括承継によるものであり、合併・分割等の効力発生により一切の権利義務が移転するため、農地法の許可を経ません。
また、株式取得によるものも農地法の許可を経ずに取得します
※2 事業譲渡の場合は、特定承継となるため農地法の許可が必要です。
届け出に必要なもの
- 農地を取得したことが分かる書面の写し(登記事項証明書等)
様式