非農地証明について
非農地証明とは、土地登記簿の地目が農地(田・畑・採草放牧地)であるにもかかわらず、災害や耕作放棄によって農地として不適地となったため、
現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。
発行基準は、以下のとおりです。
発行基準
- 自然災害による災害地や鉱害水没地等で、農地として原状回復が著しく困難な土地であると認められること。
- 既に農地又は採草放牧地以外の土地となっていることが明白であるもののうち、次のすべての要件を満たしていること。
ア 非農地化後20年以上経過していること
イ 農地法第51条の規定による処分を受けていないこと
ウ 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内でないこと
エ 農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共資材の対象となった農地内でないこと
オ 集団性のある優良農地内でないこと
カ 他の法律等との調整の見込みがあること
- 農地法第4条第1項各号(第2号を除く。)及び第5条第1項各号の規定により転用許可の適用が除外されているもので、非農地化しているもの。
- 非農地証明の発行については、転用許可の有無に関係なく非農地である事実を証明するものであり、無断転用事案等の農地法潜脱の恐れがあることから、
上記の基準以外にも 詳細に要件が定められています。
交付の手続き
証明願は、農業委員会に備えています。
類似する証明書があり誤発行防止のため、窓口で必要な理由や農地の履歴等を確認した後に証明願いをお渡しし、必要書類等のご案内をさせていただきます。
証明願が提出されましたら、事実確認、現地確認を行った後に証明書を作成する関係上、発行までにお時間をいただきますので、ご了承ください。