現況証明について
現況証明とは、土地登記簿の地目が農地(田・畑・採草放牧地)となっている土地が、農地法の規定により転用許可を受け、現況が農地でなくなったことを証明するものです。
発行基準は、以下のとおりです。
発行基準
- 転用許可後、現に建築物が建築されている場合は、『宅地』として具体的な地目の証明をします。
この場合、基礎工事以外の工事が行われ、転用目的どおり利用されると認められる場合も含むものとします。
- 転用許可後、住宅用地又は工業用地等に供する目的で整地され客観的に通常宅地としても取引もされる状況にある土地であっても、
転用目的が達成されることがいまだ確認されていない場合は、『宅地』としての証明は適当ではないと認められるため、このような場合は
調査期日における現況を付し『農地以外の土地』であることの証明はできない旨を付記し、証明願いを返戻します。
- 転用許可後、転用目的が資材置場、駐車場等のように建築物との関連がないものである場合の証明に当たっては、当該土地が現に転用
目的に利用されているときに限り『農地法第2条にいう農地に該当しない』旨の証明をすることができます。
- 転用許可後、転用目的が植林等のように当分の間、肥培管理が行われる土地については、相当の期間農地性を有しているので、客観的に
転用目的に沿っていると判断した時点で、『農地法第2条にいう農地に該当しない』旨の証明を行います。
交付の手続き
証明願は、農業委員会に備えています。
類似する証明書があり誤発行防止のため、窓口で必要な理由や農地の履歴等を確認した後に、証明願をお渡しし、添付書類等のご案内をさせていただきます。
証明願が提出されましたら、事実確認、現地確認を行った後に証明書を作成する関係で、発行までにお時間をいただきますので、ご了承ください。