許可を要しない農地転用届(農業用施設)
許可を要しない農地転用届とは
許可を要しない農地転用届(農地法施行規則第29条など)とは、自己所有の農地を農業用施設として転用する場合に、その施設が農業経営上必要不可欠であるものに限り、農地法の適用除外の特例があります。
そのため許可を受けずに、届出のみで転用が可能になります。
農業用施設の代表的な例
- 農機具収納庫(トラクターや管理機の保管場所)
- 堆肥舎(肥料の保管場所)
- 農産物の集荷・選別・調整施設
許可を要しない要件
次の全ての要件を満たす場合は、許可は不要となり農業委員会事務局への届出のみとなります。
- 自己所有の農地であり、自分が使う施設を建てること。
- 農業経営上、継続・効率化するために必要不可欠なものであること。
- 施設の施工面積が200平方メートル(=2a=約60坪)未満であること。
※別途、建築確認申請が必要な場合があります。
※200平方メートルを超える場合は、転用許可申請が必要な場合があります。
手続きについて
工事着手前に農地転用許可不要届出書を農業委員会事務局へ提出してください。
なお、事業地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、事前に用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きが必要になります。
用途区分の変更につきましては農林水産課までお問い合わせ下さい。
