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道路反射鏡(カーブミラー)の新規設置について

1.はじめに

見通しの悪い交差点等を改善する際、道路構造の改良が最も望ましいですが、多額の費用と長い時間を要すため、道路反射鏡(以下、カーブミラーという)の設置が視距の確保に有効な対策とされてきました。当課ではカーブミラーの新設依頼について直接目視の安全確認が可能かどうか現地調査を行い、設置の可否を判断をしています。以前までは、交差点内の視距が少しでも足りなければ危険と判断し、積極的に新設を進めてきました。しかし近年、道路施設全般の老朽化により、道路維持管理に関する財政状況は厳しさを増し、限られた予算や人員で維持管理をする必要があります。また、カーブミラーの死角に起因する、歩行者や自転車事故も増えている状況です。そのため、現在カーブミラーの新設依頼については、維持管理費用の増大に加え、設置したことによるデメリットもあることから、総合的に判断し設置を行っております。

2.カーブミラーの特性について

カーブミラーは、建物や壁等により見通しの悪い交差点やカーブにおいて、原則、自動車同士の直接目視が困難な場合に、事故防止を目的として設置する安全確認のための補助施設です。

カーブミラーには次のようなデメリットがあります。

1).カーブミラーでは見えない部分(死角)が必ず生じるため、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。(図1)

2).左右が反転して映るため、手前と奥が逆に見え混乱を招きやすい。

3).カーブミラーに映る車は小さく見え、遠くに感じやすいため、距離感や速度感がつかみづらい。

4).接近する車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反をまねきやすい。

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※通学路への設置要望も多くいただきますが、この図のように設置することによる危険もあることをご理解ください。

カーブミラーを過信し、一時停止や目視確認等を怠るなどの交通ルールを無視した危険運転により、カーブミラーを設置する前には起こらなかった事故を誘発するケースが増えています。

※カーブミラーはあくまで安全確認の【補助施設】であり、運転者の安全確認義務を代替するものではありません。安全確認は運転者自身の直接目視によることが原則です。

 

3.カーブミラーの設置について

交差点等による一般的な設置の判断基準

設置できないと判断する箇所(法令等に定められた通行を行えば危険が除去できる)

(1)空地等の土地利用形態により、見通しが確保されている場合

2

(5)主道路から見て、従道路の見通しが悪い場合

6

(2)隅切りがあり、見通しが確保されている場合

3

 

(6)撤去や移動が可能なものによる視界不良の場合

1-6

※撤去や移動が容易であるため、設置できません。

(3)外へカーブしており、見通しが確保されている場合

1-3

(7)中央線のある交差点で、進行方向左側の見通しが悪い場合

1-7

※進行方向右側の安全を確認後、徐行して交差点に進入すれば目視確認が可能であるため、左側を確認するカーブミラーは設置できません。

(4)主道路側に歩道又は広い路側帯があり、徐行することにより目視による確認ができる場合

1-4

 
設置しない場所

(1)私道内及び私道からの出口への設置 

2-1 

 

(3)2戸以内で行き止まり道路等の袋小路内及び袋小路からの出口への設置 

2-3

 

(2)個人宅や事務所、施設等からの出口への設置

2-2

(4)2戸以内で一区画の出口が同一の主道路へ接続する道路からの出口及び当該道路内

2-4

設置できると判断する箇所

(1)道幅が狭く、民地内の塀や垣根等により、見通しが確保できない場合 

3-1

(3)大きく湾曲又は屈折し、減速しても対向車の安全確認が困難と認められる場合3-3

(2)内へカーブしており、見通しが確保できない場合

3-2

3-4

4.カーブミラーの撤去について

既存のカーブミラーが、道路改良工事等において設置基準を満たさなくなった場合、また、カーブミラーを設置したことにより一時停止、徐行、安全運転速度等の順守を怠り、設置する以前より重大事故が多発した場合には撤去します。また、民有地に設置したカーブミラーにおいて、地権者より移設または撤去の申し出があった場合も同様に移設または撤去します。なお、自己都合による私有地の変更(例:家・事業所の出入り口等の変更)に伴い、公道上に設置された道路反射鏡の移設又は撤去のご要望の場合は、原則自費工事での対応となります。

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