旧被扶養者にかかる減免措置について
旧被扶養者にかかる減免措置とは
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、会社の健康保険などの、被用者保険(注釈)の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の資格を喪失します。
このことを理由に国保に加入した65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)については、以下のとおり保険料を減免します。
ただし、全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。
対象者
国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方
・国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
・国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
・国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと。
減免の内容および期間
所得割額(応能割額)がかかりません。
均等割額(応益割額)を加入時から2年間半額にします(均等割額が既に7割軽減、5割軽減されている場合を除く。)。
届出に必要なもの
・被用者保険の保険者が発行した、「資格喪失証明書」(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)の原本
・国民健康保険証(対象者)
届出場所
豊前市役所 市民課 医療保険係
※窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けています。