トップ > 暮らしの便利帳 > 結婚・離婚 > 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。いわゆる共同親権維ついても、この法律に定められています。

改正法の詳細は、法務省ホームページを参照

1.親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子を育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためには、父母がお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親による、こどもの世話を不当に邪魔すること

・理由なく、こどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流を妨げること

注)違反した場合には、「親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。

  ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合には、このルールに違反しません。

2.親権制度の見直し(共同親権の創設)

離婚後の親権について

これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。

新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

単独親権

父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。

共同親権

父母の両方が親権を持つ

親権の決め方について

話し合いで決める

父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。

裁判所が決める

話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合等)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするか決めます。

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方、一方から双方、双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力があり、対等な立場での合意形成が困難であったというケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

親権の行使について

父母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。

法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

単独で行使できる行為や事項

日常の行為

(単独で可能)

監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと

(例:今日の夕食、遊びに行く場所、日々の勉強)は、共同親権でも一人で決めることができます。

特定の重要な事項

(共同で決定)

こどもの進学、大きな手術など、こどもの将来に大きく関わることは、二人で話し合って決めることが原則です。

急迫の事情

(単独で可能)

身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないと、こどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。

その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。

3.養育費に関するルールの明確化

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。

こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合に、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費制度の導入

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も、こどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続がスムーズに(ワンストップ化)

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続を行うことができるようになります。

4.親子交流の推進

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の施行的実施

家庭裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

父母以外の親族と、こどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中に、こどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。