豊前市バスに有料広告を掲載しませんか?
市バスの運賃収入以外の自主財源を確保するため、車体に有料広告を掲載していただける企業(団体)を募集しています。
「豊前市バス」は地域を走るため、多くの人の目に触れることになり「動く広告塔」として宣伝効果が期待できます。
市バスの車体に広告を掲載してあなたの会社のアピールをしてみませんか?
対象車両
中型バス 3台(岩屋線)
ハイエース 3台(畑線、櫛狩屋線、轟線)
※ 時刻表、路線は市役所ホームページをご覧ください
広告掲載内容
規格:縦45cm×横70cmの範囲内
位置:車両の側面または後面
掲載枠数:原則1枠分(1台分)
※募集に空きがある場合はこの限りではありません
広告料:車両1台につき1ヵ月あたり 1円/㎠
※ 別途、屋外広告物許可申請料金 200円が必要です
広告の素材
カッティングマグネットシート(広告主の費用負担で制作していただきます。)
※ 広告の中に「有料広告」の表示を入れてください(1文字1.5cm角以上の大きさ)
広告掲載期間
1ヵ月を単位とし一件の広告掲載の期間は最大で1年間としています(更新可能)
広告掲載料
広告掲載料は、一括前納となります。指定された期日までに、交通政策室が発行した納付書によりお支払いください
納付された広告料は、原則還付いたしません
受付期間
随時(先着順)
申込方法
「有料広告掲載申込書」に必要事項を記入のうえ、広告原稿を2枚を添えて交通政策室までご持参ください。
なお、「屋外広告物許可申請書」およびその添付資料も1部同時に提出いただきます(詳細は都市住宅課へお尋ねください)
※広告掲載基準により広告掲載の可否を審査したうえで結果を通知します。
掲載できない広告
(1) 豊前市広報誌有料広告掲載要綱第2条に規定するもの
(2) ストーリー性があり交通者の注意力が散漫になるおそれがあるもの
(3) 蛍光塗料を使用する等交通者の安全に支障をきたすおそれがあるもの
(4) 信号、交通標識等と類似し交通者に錯覚させるあそれがあるもの
(5) 都市景観との調和を損なうもの
(6) 公衆に不快の念を与えるもの
(7) 公用車に広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
広告掲載の取り消し
次のいずれかに該当した場合は、広告の取り消しをすることがあります。
(1) 掲載者が、市長の指定する期日までに広告掲載料金を納付しなかった場合
(2) 掲載者が、市長の指定する期日までに広告原稿を提出しなかった場合
(3) その他、市長が当該広告の掲載をすることを不適切と認めた場合
詳しくは下記の要綱を参照してください。
◆申込書・申請書
