令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務化されました!
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、自転車条例が改正されました。
あなたとあなたの家族、また被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
自転車条例改正の主なポイント
自転車保険への加入義務化(令和2年10月1日施行)
≪対象者≫
・自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
・従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車貸付業者(県への届出義務があります)
※事業者・学校は、通勤・通学に自転車を利用する人の保険加入を確認しましょう。
・自転車保険については、こちらのページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
その他改正ポイント(令和2年4月1日施行)
≪事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務≫
自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
≪自転車の活用推進に関する規定の追加≫
・自転車を快適に利用できるまちづくりの推進
・自転車を活用したスポーツと健康づくりの推進
・自転車を活用した観光振興と地域の活性化の推進
条例の主な内容
自転車の安全利用の促進
・夜間のライト点灯
・ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
・飲酒運転、傘差し運転の禁止
・携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
・点検整備の実施
交通安全教育の充実
・自転車交通安全教育の実施
・子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進