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ひとり親家庭等医療費の助成

 中津市で医療証が使用可能になりました

 ※平成28年2月診療分から社会保険の方は大分県中津市で使用可能になりました。

 ※令和元年10月診療分から国保・後期の方も大分県中津市で使用可能になりました。

対象者

  • 母子家庭の親と子
  • 父子家庭の親と子
  • 父母のない子
  • 父母のない子を養育している配偶者のいない者

 

 小学校就学前の児童は乳幼児医療が優先です。
親は18歳以下の児童を養育している方に限ります。
子の受給資格は18歳の年度末までです。

所得判定

ひとり親家庭と同じ住所にいる親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹の所得で判定します。

世帯が別でも同じ住所であれば判定の対象となります。

病院での窓口負担

通院・・・月に800円まで自己負担

入院・・・一日500円を、月に7日分まで自己負担

薬局・・・無料

 

  • 自己負担は、ひとつの医療機関ごとに支払います。
  • 入院時の食事代、入院室料の差額、容器代、交通費は対象となりません。

県内で受診するとき

健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療証を医療機関の窓口に提示してください。

県外で受診するとき・他の公費があって医療証が使えない場合

医療機関の窓口でいったん支払ったあと、医療保険係で払い戻しをします。

※平成28年2月診療分から社会保険の方は大分県中津市で使用可能になりました。

※令和元年10月診療分から国保・後期の方も大分県中津市で使用可能になりました。

 

他の公費(自立支援医療・特定難病等)の助成を受けている場合は、

県内・県外問わず医療機関の窓口で医療証が使えない場合があります。

 払い戻し申請に必要なもの

領収書、認印、振込先口座を持って医療保険係(5番窓口)へ申請してください。

払い戻しの申請は郵送でも受け付けていますので詳しくはお尋ねください。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207

Email:iryohoken@city.buzen.lg.jp

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