保育料について
保育料軽減措置
○保育認定の場合、保育園・認定こども園・幼稚園を同時に利用しているきょうだいがいれば、第2子は半額になります。
○市民税所得割合算額が57,700円未満の場合、支給認定保護者と生計を同一にする子どものうち、年齢が上の順に第2子を半額、第3子以降を無料となります。また、77,101未満(ひとり親、障害児(者)のいる世帯)は第2子以降は無料となります。
詳しくは「保育料について(PDF:208KB)」をご覧ください。
○豊前市独自事業として、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、戸籍上第3子以降の保育料を無料とする事業を実施しています。
必要書類
「戸籍謄本」※市民税所得割合算額を確認後、必要な方について市から提出を求めます。

