トップ > 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付について

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付について

「マイナンバーカード(個人番号カード)」とは

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人の申請により交付を受けることができます。

個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。

交付手数料は、初回発行については無料です(紛失など再交付は原則として有料)。

表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真等が記載され、マイナンバーは裏面に記載されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、

マイナンバーをコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、

規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。 

個人番号カードおもて

マイナンバーカード(個人番号カード)おもて

個人番号カードうら

マイナンバーカード(個人番号カード)うら

  マイナンバーカード(個人番号カード)のメリット

マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となります。
その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。

 他にも、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得すると、

  • 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
  • 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」へのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できるようになります。
  • 令和3年3月から、マイナンバーカードリーダーを設置した医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

 

「住民基本台帳カード」について

住民基本台帳カードは平成27年12月にすべての交付手続きが終了しました。 

住民基本台帳カードをお持ちの方は、住基カード表面に記載されている有効期限まで引き続き利用できますが、マイナンバーカード(個人番号カード)との重複所持はできません。

住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカード(個人番号カード)を取得する際は、通知カード(お持ちの方のみ)の他に住民基本台帳カードも返納することになります。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

通知カードと個人番号カード交付申請書は一体の書式となっています。

上部が通知カードで、切り取り線から下が個人番号カード交付申請書です。

通知カード及び個人番号カード交付申請書 イメージ

個人番号カード表裏

 

個人番号カードの交付申請には、以下の3つの方法があります。
 

詳細については、個人番号カード総合サイトをご確認ください。

 

申請書をお持ちでない場合(紛失等)

市民課総合窓口で本人確認の上、交付申請書を再発行できます。身分証明書をご持参のうえ、お越しください(無料)。

ご自身の個人番号がわかれば、手書きの交付申請書も利用可能です。個人番号カード交付申請書(手書き用)(PDF:195KB)をご活用ください。

 

市役所市民課に交付申請書をご持参いただくと、顔写真の撮影など申請サポートを受けることができて便利です。ぜひご利用ください。

 

郵送による申請

  1. 個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
  2. 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

申請書の送付先は、下記のとおりです。

こちら(マイナンバーカード総合サイト)で送信用封筒(切手不要)をダウンロードできます。 

  〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

(返信用封筒に記載されている郵便番号とは異なりますのでご注意ください。) 

 

スマートフォンでの申請

  1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
  2. 交付申請書のQRコードから申請用WEBサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。  

 

パソコンでの申請

  1. デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
  2. 交付申請用のWEBサイトにアクセス。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。  

※申請用WEBサイトは以下のリンクをご利用ください。 

個人番号カード総合サイト  

カードが交付されるまで、約1か月間のお時間がかかります

個人番号カードの作成は、国の外郭団体である「地方公共団体情報システム機構」が全国一括して行います。
個人番号カードの交付までに、住所の変更を予定している方は個人番号カードの申請後、カードが交付されるまでの間に、転出してしまうと、先の個人番号カードの申請は無効となってしまいます。

カードの交付までには約1か月間の時間がかかりますので、今後住所の変更を予定されている方は、ご注意ください。

 

個人番号カードの受け取りの手順

1.交付準備ができた方には、市から順次、 交付通知書(はがき【下図参照】)を転送不要で送付いたします。

2.必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、記載された交付場所にお越しください。

  ※ 15歳未満の方又は成年被後見人が交付申請者の場合は、その法定代理人が同行して下さい。

3.交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、カードが受け取れます。

暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。 

【個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼 照会書(見本)】

(注)実際に送付される様式と異なる場合があります。 

通知表裏

 

暗証番号の準備

個人番号カードの各種機能(電子証明書等)を利用する際の暗証番号をあらかじめ決めておいてください。

窓口で設定していただく暗証番号は以下の4種類です。

個人番号カードを用いて利用できる様々なサービスに必要となりますので、推測されにくい暗証番号をお考えください。 

①署名用電子証明書の暗証番号

e-taxなどの各種電子申請に利用できます。

英数字6文字以上16文字以下 
  ②利用者証明用電子証明書の暗証番号

マイナポータルのログインに利用できます。

数字4桁 ②③④は同じものとすることができます。
  ③住民基本台帳事務のアプリの暗証番号

住民票コードを記録し、住基ネット事務のために利用します。

数字4桁
  ④券面事項入力補助用のアプリの暗証番号

個人番号、氏名、住所、性別、生年月日を記録し、本人確認や改ざん検知のために利用します。

数字4桁

 

個人番号カード受け取り時に必要な持ち物

◎本人が受け取る場合(15歳未満の方又は成年被後見人には、その法定代理人が同行して下さい。) 

□豊前市が送付した「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(はがき)

 ※ご自宅で氏名・住所を記入してください。

□「通知カード」※お持ちの方のみ

□住民基本台帳カード・マイナンバーカード※お持ちの方のみ

□本人確認書類※15歳未満の方又は成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要

下欄をご参照のうえ、原本をお持ちください。有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
 ① A書類1点
  ※住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証等による本人確認の場合は暗証番号の入力をお願いします。
  ※その他の書類による本人確認においては口頭質問による確認をお願いする場合があります。
 ② A書類2点
 ③ A書類1点 + B書類1点
 ④ B書類2点 + 回答書(はがき裏面の「回答書」欄にご自宅で署名したもの)
  ※①~④までの書類の提示が困難な場合は、市民課総合窓口係までお問い合わせください。

□(15歳未満の方又は成年被後見人が交付申請者の場合)戸籍謄本等法定代理人であることを証明する書類

※15歳未満の方が交付申請者の場合であって、法定代理人と同世帯の場合は戸籍謄本を省略できます。

※15歳未満の方又は成年被後見人が交付申請者の場合であって、法定代理人(親等)の出頭が困難な場合は、法定代理人が選任した復代理人による同行で受取も可能です。その場合は法定代理人の委任状(様式任意)と復代理人の本人確認書類、交付申請者の戸籍謄本等法定代理人の資格を確認できる書類が必要になります(15歳未満の方で本籍地が豊前市の場合は不要です)。詳しくはお問い合わせください。

 

◎交付申請者の代理人が受け取る場合

本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

長期(国内外)出張者、業務内容・勤務場所・勤務形態等交付申請者の出頭が困難であることが認められる場合や、未就学児も代理人が受け取ることができます。

本人確認書類が新たに必要になる場合がありますので、あらかじめ市民課総合窓口係までお問い合わせください。

□豊前市が送付した「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(はがき)

 ※ご自宅で「回答書」「委任状」に氏名・住所を記入してください。

□「通知カード」※お持ちの方のみ

□本人の本人確認書類

下欄をご参照のうえ、原本をお持ちください。有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
 ① A書類2点
 ② A書類1点 + B書類1点
 ③ B書類(顔写真入り)1点 +B書類2点

※ 医療機関や介護施設等に入院中の方は病院長・施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類、15歳未満の方は法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類をB書類とすることもできます(様式)(PDF:52KB)

※ ①~③までの書類の提示が困難な場合は、市民課総合窓口係までお問い合わせください。

□代理人の本人確認書類

下欄をご参照のうえ、原本をお持ちください。有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
 ① A書類1点
  ※住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証等による本人確認の場合は暗証番号の入力をお願いします。
  ※その他の書類による本人確認においては口頭質問による確認をお願いする場合があります。
 ② A書類2点
 ③ A書類1点 + B書類1点
 

□委任状等、交付申請者(本人)が代理人を指定した事実を確認できる書類

※ 「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼 照会書」 の委任状欄に必要事項を記入したものも可

※ 15歳未満の方や成年被後見人が交付申請者の場合は、法定代理人であることを証明する書類が必要です。

  (戸籍謄本等※本籍地が豊前市の場合は不要)

□本人の住民基本台帳カード・マイナンバーカード※お持ちの方のみ

□本人の来庁が困難であることを証する書類

(例:診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類など※未就学児が交付申請者の場合は不要です

 

個人番号カード受け取り時の本人確認書類一覧
A書類

住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類

資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、各種年金証書、母子健康手帳、 社員証、学生証、預金通帳など

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。

※医療機関や介護施設等に入院中の方は病院長・施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類、15歳未満の方は法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類をB書類とすることもできます※様式(PDF:52KB)

※本人確認書類について有効期限のあるものは、来庁時に有効期限内のものに限ります。

※本人確認書類は原本のみ可、コピー不可です。

 

・個人番号カードは、マイナンバーを証明する等、大切なカードですので、その受け取りは、厳格な手続きが求められています。ご理解・ご協力をお願いいたします。

・個人番号カードの受け取りについて、詳しくは、通知カードまたは個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請のご案内」をご覧いただくか、市民課総合窓口係までお問い合わせください。 

お問い合わせ

担当部署:市民課 担当者名:マイナンバーカード直通ダイヤル

電話番号:0979-82-8045

AIチャットボット
閉じる