国民健康保険FAQ
「病院の領収証の金額」と「医療費通知や高額療養費の申請書に書いてある金額」が違うんだけど?
答え
3つの理由が考えられます。
・保険診療以外の料金があるため
薬の容器代、予防接種代、診断書料、入院時の差額ベット代など、保険診療以外の料金は、医療費通知や高額療養費の申請書の金額には含まれていません。
・端数処理の違いがあるため
医療機関等では、保険診療を1点10円の総医療費として算定します。その総医療費と負担割合を計算し、1の位を四捨五入した10円単位でのお支払いとなります。
医療費通知や高額療養費の申請書は、医療機関等からの請求書(レセプト)を元に、総医療費と負担割合を計算し、1円単位で表記しています。
レセプトは、月の合計額で請求が来るため、日数はわかっても、診療日ごとの請求額はわかりません。
事例1:負担割合2割の方が、3月に1日、総医療費11,780円かかった時。
2割が2,356円なので、1の位を四捨五入し、病院での支払いは、2,360円です。
医療費通知には「3月に1日、総医療費11,780円、患者負担額2,356円」と表記されます。
実際に支払った金額は2,360円、医療費通知には2,356円と表記され、4円の差があります。
事例2、3:負担割合3割の方が、4月に3日間、総医療費11,780円かかった時。
事例2 |
総点数 |
総医療費 |
3割 |
支払額 |
4月3日 |
456 |
4,560 |
1,368 |
1,370 |
4月10日 |
322 |
3,220 |
966 |
970 |
4月17日 |
400 |
4,000 |
1,200 |
1,200 |
合計 |
1,178 |
11,780 |
3,534 |
3,540 |
事例3 |
総点数 |
総医療費 |
3割 |
支払額 |
4月3日 |
450 |
4,500 |
1,350 |
1,350 |
4月10日 |
300 |
3,000 |
900 |
900 |
4月17日 |
428 |
4,280 |
1,284 |
1,280 |
合計 |
1,178 |
11,780 |
3,534 |
3,530 |
事例2と事例3では、1の位を四捨五入するため、月の総医療費が同じでも、支払額が異なります。
医療費通知には、「4月に3日間、総医療費11,780円、患者負担額3,534円」と表記されます。
事例2では、実際に支払った金額は3,540円、医療費通知には3,534円と表記され6円の差があります。
事例3では、実際に支払った金額は3,530円、医療費通知には3,534円と表記され4円の差があります。
・審査により、減点されたため
医療機関等からのレセプトは、市役所が受け取る前に、国保連合会という審査支払機関が、過剰診療等無駄や間違いがないか審査して点数を減点することがあります。
また、レセプトを受け取った市役所が独自に審査して、審査支払機関に再審査申立し、減点が行われることもあります。
これは、医療費の無駄を排除し、正しく支払いをするためです。例えば、「検査をしたが、病名と適応していなくて減額になった。」や「処置の保険の点数が変更されていた。」
と言うことがあります。
あくまで健康保険が払う医療費(例えば7割部分)は減額されますが、すでに支払っている患者負担分(3割分)は減点前の点数で計算されており、違いが生じます。
市役所は、減点した後のレセプトを医療費通知で被保険者に通知しますので、レセプトの総医療費から逆算した3割負担分と患者が実際払った医療費に結果として差が
生じることがあります。
また、この減点されたことによる差額については、医療機関等に申し出ることで、場合によっては患者負担分の一部が返金されることもあります。
では、高額療養費は、どっちの金額で返ってくるの?
答え
高額療養費としてお返しする時は、領収証とレセプトの金額を比較し、低い方の金額をお返しする決まりになっております。