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一部負担金の免除および徴収猶予制度

 世帯主または当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮した場合、入院に係る一部負担金の支払が免除または徴収猶予されます。ただし、あらゆる資産、能力等を活用しても生活が著しく困窮している方が対象です。

対象となる世帯

1.震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,死亡し,障がい者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

 

2.干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁,その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

 

3.事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

 

4.前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

 申請に必要なもの

1.国民健康保険一部負担金免除徴収猶予申請書(様式第1号(PDF:96KB)) 

 

2.世帯構成並びに収入見込額及び資産の状況申告書(様式第2号(PDF:91KB)

 

3.同意書(様式第3号(PDF:66KB)) 

 

4.誓約書(様式第4号(PDF:101KB)

 

5.その他市長が必要と認める書類

 一部負担金とは

医療機関の窓口で支払う金額のうち、医療費の自己負担金のことです。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207

Email:iryohoken@city.buzen.lg.jp

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