第三者の行為(交通事故・けんか等)により負傷した時は
交通事故やけんか等、第三者から傷病を受けて病院にかかり、保険証等を使う場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。
届けがないまま受診したり、示談で済ませたりすると保険証等が使えなくなりますので、必ずご連絡ください。
【持ってきていただくもの】
・事故証明書
・国民健康保険証もしくは後期高齢者医療の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
・印鑑
国民健康保険の方・・・・・⑤番窓口
後期高齢者医療の方・・・・④番窓口