妊婦のための支援給付について
令和7年4月から「妊婦のための支援給付」が始まります
令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方に対して「妊婦のための支援給付金」が支給されることになりました。それに伴い、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、妊婦のための支援給付にあたっては、従来通り伴走型相談支援による、妊娠・出産の経過に合わせた妊産婦への面談や相談支援をあわせて実施していきます。
妊婦のための支援給付事業概要
令和7年4月1日以降に妊娠された方、妊娠している方に対し、妊婦給付認定及び胎児の数の届け出後に妊婦のための支援給付金(1回目・2回目)を支給します。
対象者
令和7年4月1日以降に妊婦であり、豊前市に住民票がある人。
医療機関にて胎児心拍が確認された後、流産・死産等を経験された方も対象になります。
(注意)
令和7年3月31日以前に出産された方は、「豊前市出産・子育て応援給付金」での支給となります(申請期限は令和8年3月31日まで)。
令和7年3月31日以前に「豊前市出産応援給付金」の申請及び支給を受けている方は、妊婦のための支援給付金(1回目)を受け取ることはできません。
令和7年4月1日以降、豊前市に転入された方で、転入前に他の市区町村で同様の給付金(電子マネー、クーポン、ギフトカード、カタログギフト等を含む)を受けた方は妊婦のための支援給付金を受け取ることはできません。
支給内容
1回目 | 2回目 | |
支給額 | 1回の妊娠につき5万円 | 子ども(胎児)一人につき5万円 |
新生児期 | 妊娠届け出後の面談時 | 赤ちゃん訪問時 |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年以内 | 出産予定日から8週間前の日から2年以内 |
支給方法 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 |
申請手続きについて
1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届出・母子健康手帳交付時に1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。母子健康手帳交付は事前予約制です。
【手続きに必要なもの】
・妊娠届出書
・妊婦名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
・印鑑
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真のあるもの)
1.医療機関で妊娠届出書をもらったら、豊前市総合福祉センターにて妊娠届出、妊婦給付認定の申請をしてください。
2.申請受理後、審査の上、妊婦給付認定通知書と妊婦支援給付金の支払通知書を書面でお知らせします。
3.指定口座に50,000円振り込みます(申請からおおむね1か月ほどかかります)。
2回目(胎児の数の届出)
生後2か月頃に実施する保健師・看護師等による赤ちゃん訪問にて2回目の手続き(胎児の数の届出)を案内します。
出産前に届出を希望される方や、流産・死産等で妊娠が継続しなかった方は、個別にご案内しますので健康増進係までご連絡ください。
【手続きに必要なもの】
・母子健康手帳
・妊婦名義の通帳
・印鑑
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真のあるもの)
1.赤ちゃんが生まれたら、出生の届出をしてください。出生連絡票も一緒に提出してください。
2.生後2か月頃に、市から赤ちゃん訪問の日程調整の電話連絡をします。
3.赤ちゃん訪問で、赤ちゃんの成長発達やお母さんの健康状態等について一緒に確認し、2回目の手続き(胎児の数の届出)をします。
4.胎児の数の届出受理後、審査の上、妊婦支援給付金(2回目)の支給決定を書面でお知らせします。
5.指定口座に50,000円振り込みます(申請からおおむね1か月ほどかかります)。
令和7年3月31日までに生まれたお子さまを養育されている方について
出産・子育て応援給付金は妊婦のための支援給付金に移行します。令和7年3月31日以前に出生したお子さまを養育されている方については、子育て応援給付金(お子さま一人につき50,000円)の支給を行います。生後2か月頃に実施する保健師・看護師等による赤ちゃん訪問の際にご案内します。