豊前市の大気について
大気汚染とは?
工場からの煙、自動車の排ガス等により大気(空気)が汚れることを言います。大気汚染が進むと、人体に悪影響が出たり、植物が枯れる等の被害がでます。
福岡県内では58地点の測定局で大気汚染物質(二酸化硫黄、光化学オキシダント、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質等)を24時間、365日連続して測定しています。
大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)や、花粉観測システム(はなこさん)、大気汚染の状況などについて紹介しています。
二酸化硫黄(にさんかいおう)【SO2】
重油や軽油あるいは石炭を燃焼する際に、燃料中に含まれる硫黄が空気中の酸素と反応して生成される物質です。
直接あるいは粒子状物質に吸着した状態で人体に取り込まれ、呼吸器疾患の原因となったり、動植物に被害を及ぼしたりします。
主な発生源は工場・事業場の燃焼施設ですが、ディーゼル自動車や船舶からも排出されます。(代表例:四日市ぜんそく)
豊前市の二酸化硫黄の推移については、図-2のとおりとなっています。
環境基準では1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であることとなっています。
豊前市の二酸化硫黄濃度は、環境基準値内の数値を示しており、良い環境といえます。
豊前市役所局は福岡県が測定。測定値の公表は26年度までとなっています。
二酸化窒素(にさんかちっそ)【NO2】
物質が高温で燃焼する際に、空気や物質中に含まれる窒素が空気中の酸素と反応して生成されるものであり、工場・事業場の燃焼施設や自動車が主な発生源です。
発生源から排出される際には大部分が一酸化窒素であり、排出後に大気中に広がってゆく過程で二酸化窒素に変化していきます。
また、一酸化窒素、二酸化窒素はいずれも、光化学スモッグ(白くモヤがかかった状態)や酸性雨の原因物質の一つです。
豊前市の二酸化窒素の推移は図-5のとおりとなっています。
環境基準値では、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であることとなっております。
市役所局より卜仙の郷局の方が低い数値となっています。
※ 豊前市役所局は福岡県が測定。測定値の公表は26年度までとなっています。
光化学オキシダント(こうかがくおきしだんと)
自動車や工場などから排出された窒素酸化物(NOx)や、ガソリンやシンナーなどに含まれる炭化水素(HC)などが、太陽の強い紫外線を受けて光化学反応により、光化学オキシダント(Ox)という新たな物質に変化します。
光化学オキシダント(Ox)の濃度が高くなると、白いモヤがかかったようになります。この現象を光化学スモッグといい、私たちの目をチカチカさせたり、のどの痛みをおこさせます。環境基準では、1時間値が0.06ppm以下であることとなっております。
光化学スモッグは、特に6月~8月頃の、風が弱くて気温が高く晴れた日に発生しやすくなります。
豊前市の光化学オキシダントの推移は、図-6のとおりです。1時間値が0.06ppmを超えた日はあるが、昼間の日最高1時間値の平均値が0.06ppm以下となっており、
特に問題はありません。
※ 福岡県が測定。測定値の公表は26年度までとなっています。
ppm(ピーピーエム)とは
ppmは、100万分のいくらであるかという割合を示す単位。主に濃度を表すために用いられます。(1ppm=0.0001%、10,000ppm=1%)
浮遊粒子状物質(ふゆうりゅうしじょうぶっしつ)
粒子状物質(PM)とは、固体及び液体の粒のことをいい、工場などから排出されるもの(ばいじん)や、物の粉砕などによって発生するもの(粉じん)、ディーゼル車の排出ガスに含まれるもの(黒煙)などがあります。その他、土ぼこりが飛び散るなどの自然現象によるものもあります。
粒子状物質(PM)のうち、粒径10ミクロン(1ミクロンは1ミリメートルの1千分の一)以下の小さいものを特に浮遊粒子状物質(SPM)と呼びます。小さなため大気中に長期間とどまり、肺や気管などに沈着しやすく、呼吸器への影響があるといわれています。
浮遊粒子状物質(SPM)の中でも、ディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子については、以前から発がん性が疑われているほか、最近では、花粉症との関連が懸念されています。
環境基準では、1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であることとなっております。
豊前市の浮遊粒子状物質の推移については、図-7のとおりです。例年、年平均値は低い数値を示しており、特に問題はありません。
※ 豊前市役所局は福岡県が測定。測定値の公表は26年度までとなっています。
微小粒子状物質(びしょうりゅうしじょうぶっしつ)
大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
物の燃焼に伴って直接排出される場合と、硫黄酸化物や窒素酸化物などガス状の大気汚染物質が化学反応により粒子となる場合があります。
環境基本法第16条第1項に基づいて「人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として、次のとおり環境基準が定められています
1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること
PM2.5高濃度予測時の注意喚起について
高濃度のPM2.5が予測される場合には、福岡県から市町村・関係機関等へ注意喚起情報が発信されますので、豊前市では、福岡県から連絡を受けた後、市関係施設、保育園、小・中学校等へ連絡をします。
注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において、PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下に改善した場合
→当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して、注意喚起を解除
(PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除)
なお、この暫定的な指針を超えるかどうかを判断する基準として、次の値が使われます。
85μg/立方メートル(午前5時から7時までの1時間値の平均値)
80μg/立方メートル(午前5時から正午までの1時間値の平均値)
この数値についても、超えたことが原因ですべての人に必ず健康影響が生じるというものではありません。
※注意喚起があった場合、以下のことについてご留意ください。
◎注意喚起時の行動の目安
・不要不急の外出をさけ、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
・換気や窓の開閉を必要最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、より慎重に行動をお願いします。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報