微小粒子状物質(PM2.5)に注意
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気汚染物質の一つで、直径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことです。
肺の奥深くまで入りやすく、高濃度で吸入すると呼吸器系、循環器系への影響を与えると考えられています。
微小粒子状物質(PM2.5)には【環境基準】が定められています。
環境基準とは、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。
基準値を一時的に超えることがあっても、直ちに健康に影響が出るというわけではありません。
PM2.5の環境基準は「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、一日平均値が35μg/m3以下であること」と定められています。
「注意喚起」について
福岡県より、PM2.5の濃度が一日平均値70μg/m3を超えると予測される場合注意喚起が行われます。
注意喚起の判断基準
『午前中の早めの時間帯での判断』
北九州地域の2か所以上の測定局において、午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合、福岡県が午前8時を目途に注意喚起を実施する。
『午後からの活動に備えた判断』
北九州地域の1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超過した場合、福岡県が午後1時を目途に注意喚起を実施する。
注意喚起の方法
・防災無線にて豊前市内へ周知
・福岡県ホームページに注意喚起情報を掲載
・「県公式LINE」と「防災メールまもるくん」による県民などへの注意喚起を実施
・報道機関に対する注意喚起情報の提供
・市町村、関係機関等への通知
注意喚起時の行動の目安
注意喚起時には以下の行動を推奨しています。
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
・喚気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
※呼吸器系や循環器系疾患のある方や子供・高齢の方等は体調に応じて慎重な行動を心がけてください。
注意喚起の解除
・注意喚起の判断基準を超過した北九州地域のすべての測定局において、PM2.5濃度の1時間値が2時間以上連続して50μg/m3以下に改善した場合、当該局
及び近接局の濃度推移傾向も考慮して解除する。
・上記の解除条件まで改善しない場合は、午前0時をもって自動解除される。
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福岡県微小粒子状物質(PM2.5)速報の情報
http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/taiki/
お問い合わせ先
福岡県環境部環境保全課大気係 電話 092-643-3360