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豊前市お試し居住事業実施要綱改正について

令和7年8月6日付で山内のいえお試し居住の利用について改正しました。改正前後の比較表を掲載しますので確認をお願いします。

なお、改正前の申請及び決定については改正前の利用条件のままで対応いたしますのでご安心ください。

要綱改正前後比較表

改正前 改正後

〇利用日数

 2日以上、30日以下

〇利用日数

 2日以上、14日以下

〇利用上限

 なし

 

〇利用上限

 同一利用者、累計3回

 ※改正後の申請からカウントしていきます。

〇仮予約

 利用しようとする日の10日前まで

〇仮予約

 利用しようとする日の20日前まで

〇申請書提出期限

 利用しようとする日の5日前までに提出

〇申請書提出期限

 仮予約の日から10日後までに提出

 

お問い合わせ

担当部署:商工観光課観光物産係

電話番号:0979-82-8085

ファックス番号:0979-82-9165

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