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柔道整復施術療養費について

柔道整復施術療養費に係る患者調査

 

豊前市では、柔道整復施術療養費の適正化への取組として柔道整復施術を受けられた方へ文書による患者調査を実施しております。

調査協力をお願いするのは、多部位(負傷の部位が複数あること)負傷、長期継続、頻回傾向にある施術を受けた方です。

なお、ご回答結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所への事実確認ののち、当該施術所へ柔道整復施術療養費支給申請書の返戻または福岡県・九州厚生局への報告などを行う場合があります。

 

ご存知ですか?~健康保険の対象となる場合とならない場合~

  

◎健康保険の対象となる場合

    医師の同意がある骨折、脱臼の施術

    応急処置で行う骨折、脱臼の施術

    外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷の施術

    (例:スポーツでの捻挫、物を持ち上げたことによる痛み等)

 

◎医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険の対象とならない場合

    単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

    運動後の筋肉疲労

    脳疾患後遺症などの慢性病

    症状の改善がみられない長期の施術

    労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

    保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

 

◎施術を受けるときの注意点

 ・ 上記のように健康保険の対象にならないものもありますので、負傷の原因は、柔道整復師(接骨院・整骨院)に正確にきちんと伝えましょう。

 ・ 柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術をうけたときには、療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者の自筆による署名または押印が必要となります。記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、領収金額等)を確認のうえ署名または押印をしてください。

  ・領収証は必ずもらって保管して、医療費通知で金額・日数の確認をして下さい。領収証は高額療養費や医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。

  ・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、現在通院中の整骨院・接骨院の柔道整復師に相談の上、必要に応じて医師の診察を受けましょう。

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207

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