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豊前市移住支援金事業

 豊前市では、主に三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)から豊前市に移住し、支給要件を満たす方に移住支援金を交付します。

 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県
 名古屋圏:愛知県、岐阜県及び三重県

※ただし下記の就職等要件のうち、一般及び専門人材要件で就職した方は県外からの移住も可

支給額

(1)単身の申請     60万円
(2)2人以上の世帯   100万円(申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員と共に令和5年3月25日以降に転入した場合は、18歳未満のもの1人につき100万円を加算する。)

 

移住支援金の対象者

次に掲げる要件のうち(1)に該当し、かつ、(2)(3)(4)又は(5)のいずれかに該当すること

 

(1)移住等に関する要件

 要件として、次のア、イ及びウに掲げる要件に該当すること

ア.移住元に関する要件として、次に掲げる要件のいずれかに該当すること

(ア)市に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上県外に在住していたこと。(ただし、次号又は第3号に該当する者の申請については、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと。)

(イ)市に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと

イ.移住先に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること

(ア)令和5年4月1日以降に市に転入したこと

(イ)移住支援金の申請時において、市に転入後3月以上1年以内であること。ただし、農林漁業の研修を受講したものについては、当該研修期間は算定に 含めない。

(ウ)市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

ウ.その他の要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(ウ)その他福岡県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

(2)就職等に関する要件
 ●一般の場合

要件として、一般の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

イ.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること             

ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと                  

エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること                      

オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること                     

カ.当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること                           

キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 ●専門人材の場合

要件として、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること

イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること

ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

●人材確保困難職種への就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.別表の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること

イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること

エ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

●人材育成事業の活用による就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.別表の左欄に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること

イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること

エ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 

その他の詳細につきましては、豊前市移住支援金交付要綱をご覧ください。

豊前市移住支援金交付要綱(PDF:214KB)

 

お問い合わせ

担当部署:総合政策課企画広報係

電話番号:0979-82-1123

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