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配偶者の扶養に入るときや扶養から外れたときの手続き

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

夫(妻)が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻(夫)は「第3号被保険者」となりますが、そのためには届出が必要です。

手続きは、届出もれの防止や、手続きを簡素化するために配偶者の勤務先の事業主等が、健康保険の被扶養者の届出と一緒に提出します。
(年金事務所へは、事業主等を経由して提出されることになります)

扶養から外れた時(収入の増や離婚など)/2号保険者が65歳になった時

第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をすることが必要となります。
手続きは、年金手帳と扶養されなくなった日(扶養から外れた時の場合)がわかる書類を持参のうえ、市役所の総合窓口係の窓口で行ってください。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1203・1205

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