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国民年金を受けるための手続き

国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。

裁定請求先

老齢基礎年金第1号期間のみのときは市役所の総合窓口係の窓口で、第3号期間のある人や厚生年金を受けられるときは年金事務所で請求します。

裁定請求に必要な書類など

原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の裁定請求に必要なものは、次のとおりです。
 

  • 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
  • 家族全員の住民票(誕生日前日以降に交付を受けたもの)
  • 振込みを希望される金融機関の通帳(本人名義)

このほか、戸籍謄本(誕生日前日以降に交付を受けたもの)、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので事前におたずねください。

なお、マイナンバーを提示することにより、住民票は不要な場合もあります。

老齢基礎年金の繰上げ支給

60歳から64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。

減額のほかにも権利が制限される場合がありますので、詳しくは年金事務所または総合窓口係におたずねください。

年金の支払月

年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月の15日に前の2か月分(たとえば6月の場合は4月と5月の2か月分)が支払われます。

なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日が支払日となります。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1203・1205

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