受給者がなくなった場合
国民年金の受給者が亡くなったときには、年金受給権者死亡届が必要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則不要となりました。
また、亡くなられた人の年金で、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生計を同じくしていた遺族の人が受け取ることができます。(未支給年金請求)
亡くなられた人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族の順です。このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。
未支給年金請求(死亡届を含む)に必要なものは、次のとおりです。
- 年金証書
- 死亡者の住民票の除票(死亡診断書の写でも可)
- 請求者の住民票(マイナンバーを記載すれば省略できます)
- 戸籍(死亡者と請求者の続柄が分かるもの)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義)
このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計維持・同一証明書が必要です。